全日本写真連盟

2023年度全日本写真連盟規約

全日本写真連盟規約

(2023.4改定)

第1章 名称と事務局

第1条本連盟を全日本写真連盟(The All-Japan Association of Photographic Societies)と呼ぶ。
第2条本連盟は会員組織の写真団体であって、朝日新聞社が後援する。
第2条の2本連盟の設立日を1926年12月5日とする。
第3条本連盟に総本部を設け、その事務局を朝日新聞東京本社に置く。
第4条総本部は、本連盟に関東、中部、関西、西部の四地域を定める。関東、関西に地域本部を設けその事務局を東京、大阪の朝日新聞各本社に置く。中部、西部地域の事務は総本部が行う。
第5条都道府県庁所在地には都道府県本部を置く。また地方の実状に即して都道府県 本部に準ずる地方本部(以降、これに準ずる地方本部とする)を置くことができ、それらの事務局を原則として朝日新聞各本社、支社、総局に置く。
第6条前条の都道府県本部(これに準ずる地方本部)の管内に支部を設けることができる。ただし支部は都道府県本部(これに準ずる地方本部)に届け、総本部が承認したものに限る。支部の組織はこれも別に定める。

第2章 目的と事業

第7条 本連盟は写真文化の発展と会員の親睦をはかり、写真を通じて社会に貢献することを目的とする。
第8条本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。国際写真サロン、全日本写真展、日本の自然、撮影会、写真教室、会報(フォトアサヒ)発刊およびその他必要な各種事業。

第3章 役員と組織

第9条本連盟の総本部に次の役員を置く。
名誉会長1名、会長1名、副会長若干名、理事長1名、理事長代理1名、理事28名以内、監事2名、総本部長1名、事務局長1名、事務局次長若干名、幹事若干名、委員若干名、最高顧問・顧問若干名、参与若干名。名誉会長は朝日新聞社長とする。
第10条本連盟の地域本部に次の役員を置く。
本部長1名、委員長1名、委員若干名、事務局長1名、幹事若干名、顧問若干名および参与若干名。場合によっては副委員若干名を置くことができる。
第11条本連盟の都道府県本部(これに準ずる地方本部)に次の役員を置く。
本部長1名、委員長1名、委員若干名、顧問若干名、参与若干名。
第12条本連盟総本部の役員、関東・関西本部長、都道府県本部長、これに準ずる地方本部長は名誉会長が委嘱する。役員はすべて無報酬とする。
第13条第9条の各役員の任期は2年とする。第 10 条、第 11 条の各役員の任期は1年とし、いずれも重任を妨げない。ただし補欠の場合は前任者の残期を期間とする。
第14条会長は本連盟を代表して、会務を総括する。
第15条副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第16条名誉会長、会長、理事長は本連盟の理事会を、招集することができる。総本部長は総本部委員を招集することができる。ただし、関東・関西本部は、各本部長、委員長が代行することができる。
第17条理事会は本連盟の最高決定機関であって、名誉会長、会長、副会長、理事長、理事長代理、理事、監事、総本部長、各地域本部委員長をもって構成する。
第18条総本部事務局は理事会の決定に基き、事務処理にあたる。
第19条 総本部長は管内の会務を総括する。ただし、関東・関西本部は、各本部長が代行することができる。
第20条地域本部以下の役員、組織の活動は総本部に準ずる。

第4章会員・会費と会計

第21条本連盟の目的に賛成して入会を望む者は別途定める「入会規定」により会員の資格を持つことが できる。ただし、政党もしくは政党的立場からの加入はこれを認めない。
第22条本連盟の名誉を傷つけ、または損害を及ぼす行為のあった会員には、総本部の決定により、除名を含む必要な処置をとることができる。
第23条本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
第24条本連盟の経費は会費、および事業の収益、その他をもってこれにあてる。
第25条本連盟の年度決算、予算は理事会の承認を要する。
第25条の2 都道府県本部(これに準ずる地方本部)の収支報告は領収書添付を原則として、年度決算、予算は本部長の承認を経て、総本部に報告する。ただし、関東・関西本部管内の都道府県本部(これに準ずる地方本部)は、当該地域本部長の承認を経て、当該地域本部に報告する。

第5章付則

第26条本連盟規約の改正は理事会で決定する。
2012年第9条を改定
2016年第2条、6条、21条、25条を改定
2022年 第4条、6条、8条、9条、10条、12条、16条、19条、20条、21条、22条、25条の2

入 会 規 定

2016 年新設
2021年 会費改定、入会金廃止
第1条入会希望者は、所定の申し込み用紙に所要事項を記入し、年会費 6500円を添えて総本部に申し込むこと。入会者には会員証(会員番号記入)を発行する。既納の会費は返還しない。 ただし、年会費に会報「フォトアサヒ」の代金を含む。
第2条  会員と同居の家族はファミリー会員となることができる。所定の申し込み用紙に所要事項を記入し、年会費 3000 円を添えて総本部に申し込むこと。入会者には会員証(会員番号記入)を発行する。既納の会費は返還しない。ファミリー会員には会報「フォトアサヒ」を送らない。

支部規定

2016 年第1条、4条を改定
第1条会員10名以上を原則とし、責任者1名を選出して都道府県本部(これに準ずる地方本部)に届け、総本部の承認を得た団体は支部とする。
第2条支部名称は職業別、地域別その他の名称を付記出来る。
第3条支部の運営とその経費は支部会員の負担によるものとする。ただし支部の活動報告は当該都道府県本部これに準ずる地方本部)へ届けること。
第4条その他は本連盟の規約に準拠する。

全日本写真連盟からのお知らせ

総本部
19/4/26 初心者向け公式写真撮影ガイドブック 発売中
総本部
19/2/15 「全日写連」ルールについて
EPSON

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2022/08/01
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